不動産 媒介契約に関して(一般媒介契約)

皆さん こんにちは!

センチュリー21エステートSHINの浅利祐作です。

本日も不動産売却における媒介契約のお話をさせて頂きます。


本日は、媒介契約の中の一般媒介契約に関してお話しをします。

一般媒介契約の特徴は以下の通りです。

・複数の不動産会社と媒介契約が結べる

・自分で見つけた買主と直接取引が出来る

・明示型と非明示型がある

・売却活動の報告義務がない

などが特徴です。

上記の中で、分かりにくい特徴が「明示型」と「非明示型」

かと思います。「明示型」では不動産会社に対して、ほかに仲介を

依頼している会社の情報を明らかにする必要があり、「非明示型」

では、ほかの不動産会社に仲介を依頼しているか明らかにする必要は

ありません。

あとは一般媒介契約は、売主に対して売却活動の報告義務がない事が

大きな特徴ですね。これは売主からすれば結構大変になる内容かも

知れません。全ての不動産会社に対して、売主自ら今の売却状況を

確認をしなければならないからです。日々お忙しくされている方であれば

余計に大変です。

そして一般媒介契約は、複数の不動産会社に対して媒介契約を依頼できるので、

数多くの不動産会社に頼めるという考えで売主から見れば「いいな」と感じる

かも知れませんが、裏を返して不動産会社からすれば、他社に先に買主を

見つけられてしまうと、仲介手数料を得られないばかりか、広告費がマイナス

になってしまうので、不動産会社としては積極的な販売活動をしない可能性も

十分にあります。そうなるとひいては売主にとっては大きなマイナスになる

事もあるという事です。

3種類の媒介契約をご紹介しましたが、それぞれにメリット・デメリットが

ありますので、信頼出来る不動産会社を見つけて、しっかりとご相談される

事をオススメします。

ご参考になさって下さい。


センチュリー21エステートSHIN
浅利祐作

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-675-118

営業時間
9:30~19:00
定休日
火曜日・水曜日

浅利祐作の画像

浅利祐作

部署:売買営業・賃貸営業

資格:運転免許証/販売士2・3級/簿記3級/ICTプロフィシエンシー検定準2級/危険物取扱者乙種4類/証券外務員/珠算検定3級

不動産のご購入・ご売却は、人生の中で大きなイベントだと思います。その大きなイベントの際に、徹底的に寄り添っていける担当者を目指しております。不動産のご購入・ご売却は、全て担当者で決まります。是非ともご用命下さいませ!

浅利祐作が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ